どんな土地にも境界線はあります。
我々不動産業者は売買等で土地の境界を確認することも業務の一環ですが
測量が古いものや残地(基の土地から分筆して売った残りの土地)等は
法務局に備え付けの測量図と現状が異なる場合も多々あります。
先日も『父の代で分筆したが、境界はここだと思っていた・・・』
しかし測量をしてみると・・・全く違う・・・
建物等があったりすると割と判り易いとは思うのですが、
私道等の場合や水路(青線と呼ばれる)等が含まれ地権者が多い場合等
『昔こう決めたじゃないか』
『それは父親の代で聞いた話しではここ』とか
トラブルになる事もしばしば・・・
境界が決まらず、トラブルになってそのまま放置しておくと
将来に亘り、子供さんの代や孫の代で、またトラブルと言った事にも成りかねません。
境界のトラブルを相続しても、相続された方は問題の先送りにしかなっていません。
やはりここで重要なのは、測量士等を入れて境界明示をしっかりしておく方が良いと思います。
売買の時等に行う事が多いのですが、日常でも隣地の方と日常話しの中でも互いに認識しておく方がよいと思います。
それでもトラブルになってしまう場合は『特定筆界制度』等で境界を決める制度もありますので、
ご不安がある人は一度相談してみて下さい。