前回の変動金利・・・①では主に変動金利がなぜマイナス金利の中下がらないか等を書き込み致しました。
今回は金利優遇制度に関してご説明致します。
要するに店頭表示金利(基本となる金利の表示)から住宅ローンを申し込む人によってサービスする部分です。
悪く言えば”差別”するって事なんです。
例えば『一部上場企業へお勤めで自己資金を半分持っている人』と『個人会社で自己資金は持っていない人』では金利優遇が違います。
金融機関から見れば、『どちらが貸し倒れになるリスクが少ないか』なんです。
リスクが低い人には優遇を重厚にするのです。
フラット35や超長期の金利には、この制度はありません。
銀行側が調達する金利が異なるからです!
変動金利に関してはほとんどの銀行さんでは
『事前相談』の段階で『〇〇さんは店頭表示金利より-1.4%にします』等
具体的に表示されますので、住宅ローンを申請される人は
超長期型やフラット35の金利だけで検討されるのではなく
『変動金利でいくら優遇されるのか?』は確認された方がよいかもしれません
9月21日に日銀金融政策決定会合では、黒田総裁が長期金利をコントロールすると発表されました
恐らく10月の超長期金利には多少の変動がみられると思います。
様々な住宅ローンがあります。
今や『保険』や『証券』の様に比較検討する時代です。
その内『保険の窓口』の様な『住宅ローンの窓口』みたいなのが登場するかもしれませんねぇ