よく広告等で『建築条件付宅地分譲』と書かれています
この建築条件付宅地とは・・・
土地のみでの分譲ではなく、土地の売主が自ら若しくは指定業者で建築請負工事契約を締結を目的とするものです。
要するに新築分譲であるが、土地と建物の契約を別々に行うものです。
そうしらた『新築分譲』とすれば良いのでは?と思われると思いますが
広告等で不当定多数の方に告知する場合の
『新築分譲』の定義は、建築確認申請済である事。
その為、売主や仲介業者は『新築分譲』の販売を行う場合
わざわざ『建築確認申請』をしなければなりません。
しかもお客様が建築確認申請のものと違うものを建てた場合
もちろん広告の為に申請したものは利用できなくなり、
再度申請をしなければなりません。
この規制の為、わざわざ判りにくく『建築条件付宅地分譲』と言った形で広告の掲載を致します。
また建築条件付宅地分譲を契約すると、概ね土地の契約後3ヵ月以内に建築請負工事契約の締結を行うものとなります。
(独禁法の関係で3ヵ月より短い期間では締結できません。)
『建築条件付宅地分譲』=『新築分譲』と思って頂いても相違ありません。
実務では、土地を先に決済(残代金の支払い)し後から建物を建てて決済する場合や
土地の契約後、建物が決まれば、土地の契約は白紙解約し土地と建物を合わせた契約に締結し直す場合等
不動産業者によって異なり、ご検討されているお客様は事前に確認頂く方が良いと思います。
(多少費用が違ってきますので要注意)