昨今ホテルの食品偽装問題が騒がれています。
実は不動産にも食品ではありませんが、『景品表示法』ってのがあります。
食品で言う所のメニューは、不動産では『広告』となります。
不動産の広告活動に景品表示法が適法さてています。
例えば
『堺市北区新金岡町5丁 敷地50坪!新築戸建分譲 1980万円』
『心斎橋駅徒歩3分 2LDK新築マンション 家賃5万円』
実際にはこれらの不動産は存在せず、客引きの為だけの広告となります
『おとり広告』とも言います
勿論完全なる違法です。
これらを取締るのが、景品表示法となります。
※公正取引委員会だったと思います・・・
これらを見て問い合わせされたお客様に
『その物件は契約となりましたので、他に近い物件でありますよ』
とかなんとか言って、他の物件を薦める
近年ではお客様のお問い合わせ数は減少傾向にありますので
例の様な酷いのは無いとは思いますが、存在しない物件を掲載する不動産も
多いとは言いませんが、明らかに相場からかけ離れている場合は要注意です。
12月8日に宅建協会と全日の後援で
『不動産広告の見方に関するセミナー』を開催するそうです
ご興味ある方は参加費無料ですので是非どうぞ!
https://www.osaka-takken.or.jp/whatsnew/2013/09/post-291.html