もちろん個人間売買の全てを否定するつもりありません。
但し、ソニー不動産さんが書面調査だけで物件自体の調査を行わないとなれば
どうでしょうか!?
例えばとある外国人が日本に在住していない状態で、ヤフー不動産へ売却の登録したとしましょう。
その物件を個人の方が気に入られ購入を希望したとしたら、
当然内覧を行いますが、例えば『雨もり』があったとしましょう。
実際に現場では雨もりの痕跡があった場合には、
それを買希望の方が気が付かなかった場合。
契約の時点で売主は『雨もりありません』と申告していましたが
引渡しを完了して、現地で雨もりが発見した場合はどうなるでしょうか?
またその売主は契約の所在地から移転して、海外のどこにいるかわからない場合はどうなりますか?
もちろん我々宅建業者が間に入った場合で同じ事になった場合でも
海外の売主へ責任追及する事は困難です。
しかし、雨もりの痕跡を見つけて、売主へ確認する事は契約する前に出来ます。
例え話上ではありますが、個人間売買をするにはリスクは多少存在する事になります
それを単なる書面調査だけで物件の隠れたる瑕疵(キズ)までは言及しないとなれば・・・
消費者保護の観点からは個人間売買を促進するのは如何なものでしょうか?