極小地

不動産取引に於いて『重要な点』は様々あります。
まずは前面道路の種類・・・(市街化区域内)
建築する場合『建築基準法上の道路』に2m以上接道していなければならない。
前面道路が単なる私道だった場合や接道が2m未満の場合は建築する事が出来ません。
よって接道している道路は『重要な点』と言えます。
他にも様々ありますが、重要な点の1つに『土地の大きさ』があります。
例えば土地の大きさが100坪あります。
この場合まずは100坪での需要を考えます。
しかし住宅地の場合では100坪では大き過ぎるので、需要が薄い場合等は
50坪づつ2筆に分けての需要等を考えます。
逆に土地が5坪の場合等の極小地の不動産取引の場合は
まずは当該敷地に接する土地所有者へ購入の意思確認を行います。
購入意思がなければ、資材置き場や駐車場等として売却するか、
借地として、賃貸するかになります。
バブル期ならばいざしらず、今は土地は『必要な時期に必要な大きさだけ』と言う考えをする人が多い為
いかに需要に沿った、販売方法を選択するかが大切です。