昨日は弊社のお客様から三重県にある別荘地について売却の相談がありました
対象の物件はどこだぁ~~~
なんでもこの坂の上らしい↑↑↑
しかし里山の水の綺麗な場所ですねぇ~
しまった御曹子が夏休みになって連れてきたらよかった(^_-)-☆
物件は後日ご紹介致します!
迷走中(*_*)
いつ完成するの?
松居一代ブログ(*_*)
芸能ニュースは全く関心ありませんが
松居一代さんのブログがスゴイ事になってませんか
船越英一郎さん→『バイアグラ男!』
一体松居さんになにがあったのでしょうか?
率直に松居さんなにか心に闇を抱えているのでは???
真意はどうであれ、誹謗中傷するのは・・・正直見てられません
先週末でずが・・・(*_*)
七夕ですねぇ
福島にて(^^♪
7月ですねぇ~~~
本日から7月です!
まぁ~俗に言います1年も半分過ぎました(^^♪
今年もイベント盛り沢山の7月
7月は我が小学校の同窓会実行委員もいよいよ最終段階
打合せだけで3回と・・・
また宅建協会堺市支部でも久しぶりの『堺大魚夜市』に出店
イベント盛り沢山だけども仕事はしっかりちゃっかり頑張ります!
迷子の不動産
6月14日水曜日の日経新聞のトップに『行政の不動産情報統合』とありました。
なんでも全国に土地の登記が2億3000万件 建物の登記が3000万件
50年登記変更がないのが、都市部で6.6% 中小都市・中山間地域では26.6%
所有権移転する原因は『売買』・『贈与』・『相続』等があります。
売買の場合には通常は残代金決済時に移転を致しますので、登記がなされないと言う事はありません
贈与の場合にも、贈与を受けた時点で登記を行いますが
相続の場合には、被相続人から相続人に権利が移っても登記の義務はありません
「売買も贈与も登記の義務はありません」
また住所を移転しても登記する義務はありません
ではなぜ『登記』をするのでしょうか?
登記は第3者に対しての対抗要件とも言えます。
例えば 山田さんから田中さんは贈与を受けましたが、田中さんは登記をしませんでした
山田さんは贈与したのに、善意第3者の鈴木さんへ売買してしまいました。
田中さんは贈与を受けたと主張しても、鈴木さんから取り戻すのは難しいです。
つまり登記は『この土地は私のモノ!』と名札を付ける様な感じです。
相続の場合には被相続人はこの世にはいませんので、売却する事もできません
では移転登記がされていない不動産の『真の所有者』はどの様にして判るのでしょうか?
登記からは推察できません。
不動産には固定資産税がかかるモノには各自治体が名寄帳を元にどなたが納税するかを管理致します。
つまり各自治体は『真の所有者』が判っているけど、法務局は判っていないので
この情報を一元化する案です。
是非実現すべきです!
隣地所有者が判らなければ、境界も判らない土地の場合誰と話ししていいのか判りません
また建物が倒壊してシロアリの被害が出ている場合でも同じです。
登記の性質上現行法では限界があり、自治体に申し出しても当然教えて頂けません。
弁護士の依頼して、裁判するしか方法がありません
費用負担も掛かれば、当人同士の関係も悪化してしまいます。
『迷子の土地』は不動産の活用の妨げになっているのは事実です